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違法コピーの防止について
文祐では正規ソフトウェアを使用許諾契約に基づいてご利用いただいているお客様の利益を保護するためにソフトウェアの著作権保護活動を行っています。

ソフトウェアのライセンス解釈について
Pc Shelfなどのソフトウェアを社員各々のPCにインストールしたり学校のたくさんのPCにインストールしたりする場合はインストールする台数に該当するライセンスが必要です。教育に使用する場合は著作権法第35条により著作物を著作者の権利を侵害しない範囲で自由に使用することができますが、あくまでもそれは営利を目的としない学校その他の教育機関でのことであり、企業での研修等にはこの規定は適用されません。また、ソフトウェアに関しては著作権法第35条においてコピーの条件である「著作権者の利益を不当に侵害しないコピーであること」というものに該当しないと考えられますので認められておりません。しかし、これらのソフトウェアの一部分を引用して社員や生徒に配布するプリントなどは自由に製作し、配布することができます。ただしこの場合は引用される部分が主な部分に比べて「従」すなわち全体の「1/3」ないし「1/2」を超えることはできません。また「引用」に際しては著作者および出所を明示することと元のまま引用し、改変しないことを遵守しなければなりません。

具体的な違法コピーについて
通常、文祐の配布しているソフトウェアはお客様がお使いになるコンピュータ1台もしくは他のお客様自身のみがお使いになる携帯用PC1台。計2台にインストールしてコピーを使用することが出来ます。これらの制限を越えて使用することを「違法コピー」と定義しています。
  • 組織内での違法コピー
    • この違法コピーは組織として取得したライセンス数を超過して使用することにより生じます。場合によってはトップが黙認していたり、IT関係管理部署がこのこと(違法コピー)を指示したりする悪質な場合もあります。また従業員間で気軽なソフトウェアの貸し借りによりライセンス数を超過してしまうケースもあります。これらのソフトウェアのコピーは文祐の不利益になるだけでなく、このことが摘発されると組織としての社会的信用を下すことにもなりかねません。また、それらの違法コピーソフトウェアを使用した結果ソフトウェア使用の差し止め請求があった場合業務に非常に大きな損害、障害がでることも否定できません。
       
  • インターネット上での違法コピー
    • 近年インターネット網の急速な発達により回線速度はさらに高速になりP2Pネットワークなどで違法なソフトウェア取引が行われるようになりました。またインターネットオークションにおいて悪意ある出品者により正規品となんら変わりない価格で海賊版を買わされるケースもあります。また、こうしたウェブサイトの中には文祐製というのを偽り、勝手にファイルや著作権情報などを書き換えトロイの木馬などユーザの不利益となるソフトウェアを混入させている場合があります。したがってそのソフトウェアが信頼できるものか、正常に動作するかなどの保障はありません。したがって文祐のソフトウェア製品は文祐または正規配布および販売代理業からの入手をおすすめします。
       
  • 悪意ある販売店での違法コピー
    • コンピュータハードウェアの販売店がユーザにその販売店でコンピュータハードウェアを購入させるためにソフトウェアをインストールさせている場合があります。この場合悪意ある販売店だと正規ライセンスを取得せず販売店側が取得した1ライセンスもしくはそれ同等の少数ライセンスでライセンス数を超えるインストールを行い配布している場合があります。これは対価を取るものととらないものがありますが、いずれにしてもユーザが被害者であるということは間違いありません。これはユーザ登録などが出来ないだけでなく、サポートが受けられないなど直接ユーザにかかわる問題です。
       
  • 偽造での違法コピー
    • これは著作権保護されたソフトウェアを違法に他の記憶媒体に記憶させて販売することです。具体的な例では電気街での露店での販売がこれにあたるといえるでしょう。またこれらの偽造には大変手の混んだものからCD-Rに手書きでソフトウェア名を記入して販売するなどきわめて稚拙なものもあります。
       
  • 友人間での違法コピー
    • 友人同士で親切なつもりでソフトウェアのコピーを渡すことです。これも使用許諾契約に記入されていないことおよび禁止されていることであり許される行為ではありません。
違法コピーに対する処罰
ソフトウェアの違法コピーは著作権法で明確に禁止されておりこれらの行為を行うと日本国の著作権法により処罰されます。具体的な処罰としては、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、この行為に対する民事上の損害賠償が科せられます。なお、2000年1月1日施行の著作権法(改正)では、法人への罰金の上限が1億円に引き上げられました。今後の著作権法改正では、刑罰の上限が5年とされ保護強化が図られます。

どうか違法コピー撲滅に協力していただけませんか。
文祐は対価をお支払いいただいているまたは、使用許諾契約に記入された条件を正しく守っていただいている正規ユーザの方々を第一に考えています。意図的に行われる悪質な違法コピーに厳正に対処しなければ、文祐を評価していただいているお客様を裏切ることになります。なぜなら違法行為を行っている彼らは対価も払っていないし使用許諾契約も守っていないのですから。しかし、文祐だけで悪質な違法コピーを発見するには限界があります。次の場合はどうかこちらで教えてください。
  • 文祐製品の違法コピーをネットワーク上や店先、路上などで見つけた。
  • 自分の会社では当たり前のように違法コピーが行われている。上司やCEOに違法コピーをやめさせるよう進言したが、聞き入れてくれない。
  • 学校の先生が文祐製品を学生のコンピュータにインストールしたり、ソフトウェアの入ったCD-Rを配っている。
どうか家庭、友人、同僚、先生などに教えてあげてください。
違法コピーが社会に大量に流通すると、ユーザはどれが本物か偽者か区別がつきづらくなります。そして、違法コピーを使わされたら困ると購入意欲が低下し、ソフトウェアを製作する側も利益が入らなくなり製作意欲が落ち、挙句の果てには文祐だけでなくサードパーティも巻き込んだ日本のIT文化そのものの崩壊につながります。百貨店やスーパーマーケットで物を万引きするとすぐに店員や警備員に見つかってしまいますが、ソフトウェアではそのようなことはまずありません。そのため違法コピーは気軽な気持ちで行われていることが大変多いです。違法コピーを黙認してしまうような社会にしないようあなたの周りの人で違法コピーを使用している人がいたらどうか教えてあげてください。「違法コピーは法律違反」だと「違法コピーは万引きと同様」だと。IT文化の未来のためにどうかお願いいたします。

著作権法に違反すると刑事責任を問われることがあります。
 
 
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